障害年金は、65歳未満の方で病気やケガによる障害のため日常生活などに支障が出た場合に支給される公的年金制度です。ケガなどによる障害だけでなくガン疾患の場合でも条件を満たせば受給対象となります。
また、40歳以上の方は介護保険制度を利用することも可能です。介護サービスを利用できる人は、
①介護や支援が必要となった65歳以上の方、
②16種類の特定疾病の診断を受けた40~65歳までの介護が必要な方
が対象となります。
当クリニックでは、障害年金並びに介護保険の受給可能性のある方には、申請用の診断書の作成など、協力支援を行っています。